印紙を貼らないでもいいって本当?

2017-12-19 | からrecielu | ファイル: 印紙, 発行方法, 領収書.

社会人であれば、業務上領収書を発行したり受け取る機会が多くあります。
「領収書の金額が5万円を超えると印紙が必要」と覚えている人も多いはずです。

確かに、金額が5万円を超える領収書には印紙が必要です。
しかし、これは紙媒体の領収書のケースです。

最近はpdfなどの電子データで領収書を送付することもできますが、この場合印紙は必要か知っていますか?
ここでは電子データで領収書を送付した場合の印紙について、ご説明していきます。

電子データの領収書には印紙が不要

結論から言うと、pdfなどの電子データで領収書を発行した場合、金額に関係なく印紙は不要です。
国税庁のホームページを参照すると、以下のように記載されています。

「請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。」

印紙が必要となる領収書は、「紙媒体」「実際に発行された領収書や手形」であることが大前提です。
一方、pdfなど電子データで発行された領収書は紙媒体でもなく、実際に発行されたものでもありません。
そのため、「課税文書としてみなされない」のです。
もちろん、電子データの領収書も、本来の領収書としての効力はあるので安心して下さい。

電子データの領収書を印刷した場合、どうなる?

電子データで送付された領収書には印紙が不要ですが、実際にプリントアウトした場合、どうなるでしょうか?
「紙に印刷した段階で印紙が必要になるのでは…」と心配する人もいるかもしれませんね。
国税庁のホームページ(同上)には、以下のように案内されています。

「また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。」

つまり、電子データやファックスで送付された領収書をプリントアウトした場合でも、「課税文書としてみなされない」ということです。そのため、印刷後も印紙は不要です。
しかし、電子データやファックスで領収書を送付した後、改めて現物の領収書を持参、または郵送した場合は、課税文書とみなされて印紙が必要になります。
印紙が不要なのは、あくまでも「電子データで送付した場合」「電子データをプリントアウトした場合」なので注意して下さい。

電子データで領収書を発行するメリットとデメリット

電子データの領収書には、メリットとデメリットがあります。事前に認識しておきましょう。

<メリット>

  • 印紙代を節税できる
  • WEBでの取引で、実際のやり取りをカットでき効率よく仕事できる
  • 印紙を貼る手間、記入する時間をカットできる
  • 領収書の紛失や改ざんを防げる

<デメリット>

  • 紙媒体の領収書に比べて、信憑性に欠ける

客観的に見ても、デメリットよりもメリットの方が多くあります。
しかし、所属会社の規定によっては、紙媒体の領収書しか受け付けないところもあるので、会社の規定に沿った領収書の発行、受取りをすることが一番重要です。
今後、電子データによるやり取りは増加すると予想されるので、いつでも対応できるよう準備してくことをおすすめします。

いかがでしたか?印紙代も「ちりも積もれば」で、年月が経てば大きな出費になります。
国税庁のホームページでも、電子データによる領収書は認められているので、安心してやり取りすることができますよ。
とはいえ、所属会社の規定に沿うことが大前提なので、注意して下さい。


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