社会人であれば、「領収書下さい」と求められた経験、ありませんか?
特に販売関係、飲食関係の仕事をしていると、領収書を求められるケースが多くあります。
一般的な領収書であれば、必要な項目に穴埋め感覚で記入しますが、実は見落としがちな項目や書き方があります。
領収書が必要な場面は急にやってくるので、「自分には関係ない」「わからない」と思わず、領収書の書き方をマスターしておきましょう。
領収書の有無は会社や社会人としての信用問題にもなり、経費や税金にも大きく関係してくるので重要です。
領収書を書く基本的な6つのルール
領収書にはいくつか記載する項目がありますが、最低限6つ項目の書き方を覚えておけば対応できます。1つずつ確認していきましょう。
1. 日付
領収書を発行する日付を記載します。
2. 宛名書き
領収書を受け取る会社または個人の正式名称を記載します。社名を聞き取れない場合は、名刺などを借りて間違いがないように書きましょう。
慣例として「上様」という表記もありますが、この場合正式な領収書と認められない場合があるので、確認が必要です。
3. 金額
改ざん防止のために、金額は書き方のルールがあります。
・3桁ごとに「,」マークを入れる
・数字の前に「¥」、数字の最後に「-」を入れる
また「金100,000也」のように、数字の前に「金」、数字の後に「也」でも問題ありません。
4. 但し書き
但し書きとは、何に支払った費用か、ということです。「商品代」「お品代」と記載する例もありますが、この場合正式な領収書として認められないことがあります。
そのため、「書籍代」「食事代」「プリンターインク代」など、具体的に記載しましょう。
5. 印紙
5万円以上の支払いには収入印紙の貼り付けが必要です。これは領収書を発行する側が負担するものです。金額には注意しましょう。また印紙には割印が必要です。
6. 領収書を発行する側の住所、名前、印鑑
領収書を発行する側の住所や名前の記載が必要です。
宛名書きと同様に、正式名所での記載が必要です。最後に認印を押します。
領収書内の内訳項目とは
領収書の項目に、「内訳」とあり、「税抜金額」「消費税」とそれぞれ欄があります。
領収書には総額(税込)を記載しますが、この内訳項目で「本体価格」と、「消費税」を記載することができます。
この内訳は印紙とも大きく関係してきます。
総額5万円以上の金額でも、本体価格は5万円以下、ということは珍しくありません。
例えば、本体価格(税抜金額)が48,000円の場合、消費税8%で総額は51,840円になります。
総額5万円を超えるので印紙が必要と思われますが、印紙は税抜金額で支払いの有無が発生します。
そのため、内訳に「税抜金額 ¥48,000-」「消費税 ¥3,840-」と記載することで5万円以下となり、印紙は必要ありません。
忙しい時などつい内訳の記載が面倒になりやすいですが、節税対策としても有効なので覚えておきましょう。
レシートは領収書代わりにできるのか?
最近のレシートは、日付、住所、金額、項目などかなり詳細に記載されています。
そのため、支払いの証拠としては領収書よりも優れているとも言えます。実際に最近では店によって「レシートが領収書代わりです」と言うところもあります。
しかしレシートの場合、「誰が支払ったのか」という点が不明です。また一般的なレシートは感熱紙を使用しているため、時間の経過とともに文字が薄れたり、消えてしまします。そのため長期保存に向いていません。
今までの習慣から「レシートは認めない」「領収書のみ受け付け可能」という会社も多くあるので、確実に経費扱いしたいのなら領収書の方が無難です。
ちなみに領収書の保存は、税法上法人7年となっています。長期保存を前提に取り扱いをしましょう。
いかがでしたか?ここでは領収書の基本的な書き方を見てきました。
社会人であれば、ビジネスマナーともいえるのが領収書です。いざというときに慌てないように、ここで紹介したポイントを押さえつつ、日ごろから領収書の書き方には慣れておくといいですよ。
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