税率が変わる!コンビニで支払う消費税

2017-11-29 | からrecielu | ファイル: 軽減税率.

平成31年10月1日から消費税が10%へと引き上げられ、確実に家計における税金の負担が増えると予想されています。
そこで政府が打ち出したのが「軽減税率」です。
主に食品関係においては「税率改正後も8%を据え置く」というものです。
しかし、この軽減税率、外食関係は適用外になっています。

近年コンビニではイートインスペースが充実しており、購入したものを手軽に飲食できます。
しかし、この場合税率はどうなるのでしょうか?
ここでは税率改正後のコンビニでの買い物をイメージして説明していきます。

コンビニで食品を購入した場合の税率は?

コンビニで販売されているお弁当やおにぎりなどは、ほぼ全てが持ち帰りを想定して販売されています。
そのため、基本的には軽減税率の対象になりますが、店内のイートインスペースで食事をする場合は外食扱いになり、税率10%になります

では具体的に、どうやって店側は判断すればいいのでしょうか?
国税庁が発表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」によると、
コンビニでの買い物は「顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定」となっています。
つまり、利用客の申し出によって税率が決まるのです。

とはいえ、忙しいコンビニのレジで全ての利用客に「店内でご飲食ですか?」と聞くのは大変な労力です。
そのため、店内に張り紙などで「イートインスペースをご利用の方はお申し出ください」と周知するなど、
現場に合わせて工夫することも認められています。

会計後に店内で飲食した場合はどうなる?

今後想定されることは、「持ち帰りを予定して買い物をしたけれど、会計後に気が変わって店内で飲食した」というケースです。
「会計時は軽減税率適用の8%だったけれど、店内で飲食したら税率10%になり差額を要求される?」と心配になりますね。

結論から言うと、税率の差額を求められることはなく、罰則もありません。
たとえ会計後に店内で飲食しても、「税率の差額は求めない」と財務省が発表しています。
そこまでお客を監視できないこと、手間がかかることが要因です。

軽減税率導入後は、コンビニのイートインスペースで飲食するのかどうか、利用客の意思確認が行われます。
あくまでも、「利用客の申告に基づく」「利用客のモラルの任せる」というスタンスで、店員がお客の意思確認をした時点の税率が適用されるのです。

今後コンビニの買い物で考えられること

今やコンビニでは持ち帰り可能なお弁当やおにぎりだけでなく、総菜やおでん、コーヒーなど充実したメニューがそろっています。
ちょっとした外食感覚ですが、現在のところコンビニで使用されているのは使い捨てのプラスチック容器です。

しかし、軽減税率導入後は、店内飲食を希望する人にはプラスチック製の容器ではなく、返却が必要な簡易容器に変わる可能性もあります。
これは外食扱いを明確にするためです。

例えば、おでんは陶器の器に盛る、コーヒーはマグカップに入れる、などです。
現場での対応や食器の洗い物などの作業が増えることを考えると、問題点もあります。
しかし、軽減税率に対応するために何かしらアクションや変化が起こると予想されます。

今や私たちの生活に欠かせないコンビニですが、軽減税率の導入をきっかけに何かしら動きがあることは間違いなさそうです。
コンビニで販売される総菜類は、外食との線引きのために今後変化したり、イートインメニューが限定されるという可能性もあります。
コンビニだけでなく、「税率改正後は飲食店が大きく変化する」という心構えが必要です。


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